債権回収・債権保全

  • 代金(売掛金、請負代金、リース代、など)を回収できない。
  • 代金の支払い期限が過ぎているのに、取引先が支払ってくれない。
     

そのような場合、訴訟などの法的手続を利用して回収を図ります。ただ、漫然と訴訟を提起するだけでは不十分であり、訴訟で勝っても相手がなおも支払いに応じない場合に備えて、相手の資産、取引先等を調査して、財産の差押えなどを念頭に置いて進めることが重要となります。

また、訴訟を提起する前に相手方の財産が分かっている場合には、その財産を事前に仮差押えして、売掛金の回収を保全するという方法があります。